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クラージュ 行政書士法務事務所
行政書士 ファイナンシャル・プランナー 倉 持 良 信
    当事務所 提携 心理カウンセラー 杉 山 裕 子
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〒307-0001

茨城県結城市結城
13917番地

クラージュ
行政書士法務事務所


TEL 0296-45-5020
電話受付時間
平日10:00〜16:00



































































































































































離婚についての公正証書
作成したい方
お申込は
こちらから
注  意

 当事者双方が、離婚について合意をしている場合に限ります。
   
   例えば…
   
   お互い離婚の意思はあるが、
   養育費・慰謝料・財産分与で話しがまとまらない など。

 ご依頼人様に代わって、離婚を拒否している相手方配偶者と
  交渉することはできません。

業務内容

 ●予約をしていただきます。

 ●
事前に内容を専用申込フォームにより
  送信してください。

 ご依頼人様とその相手方配偶者との合意に基づいて
  書類を作成するため、
  行政書士が当事者双方から
  実際にお話を聞かせていただき、
  離婚の意思を確認した上で、
  公正証書の原案作成に取り掛かります

  ご希望により、心理カウンセラーも交えて、
  カウセリングを受けながらの公正証書(原案)作成も可能です。
  料金は変わりませんので、気軽にお申し出ください。

 
 ●
原則、当事務所に来所していただき、お話を聞かせていただきます

  電車をご利用の方は、
  JR小山駅またはJR結城駅、JR下館駅まで来ていただければ、
  車にてお迎えにあがります。
 
 ご依頼人様の自宅等へお伺いすることも可能ですが、
  交通費・駐車料金等の実費をいただきます。

 ●公証役場へ行くときは、一緒に同行します。
  
  ご依頼人様と相手方配偶者の両人が公証役場へ行くのが理想ですが、
  どちらか一方が行けないような場合は、
  当事務所において、代理人を立てることもできます。
  その場合は、別途、料金がかかります。ご了承ください。

 書面作成を前提とするため、メール・電話・面談に関しての料金は、
  サービス(無料)ですのでご安心ください。

  
  ただし、離婚協議書(契約書)の作成 または、
  離婚についての公正証書の作成等、書面作成まで至らなかった場合でも
  着手金は返還いたしません。

業務の開始時期

 ●ご依頼人様からの申込にもとづき、ご希望の連絡方法により
  当事務所から、申込内容の確認のメール又は確認の電話をいたします。

  その後、ご依頼人様において、着手金として報酬額の2分の1を
  現金または銀行振込により入金していただき、
  その確認がとれましたら、速やかに業務を開始いたします。

  これより後は、ご依頼人様の都合によりキャンセルされても
  それまでに掛かった料金は請求させていただきますので、ご了承ください。


料金(報酬額)

 ●給付内容が養育費のみの場合      50,000
  
   上記のほかに、
   公証人手数料および正本・謄本代がかかりますのでご注意ください。


 給付内容に慰謝料や財産分与がある場合 60,000

   上記のほかに、
   公証人手数料および正本・謄本代がかかりますのでご注意ください



 ●代理人を立てる場合      プラス 10,000円




       公証人手数料は下記の表を参照ください。

証書に記載された価額 公証人の手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円


       実際、公証人の手数料って、どのくらいかかるの?

 ・簡単な計算を示すと…

   設例 

   子の年齢が5歳
   子が20歳になるまで 毎月5万円の養育費を支払う
   
   また、慰謝料として400万円を支払う

     養育費について計算すると…

    1年間分の養育費の額は、
    5万円×12ヶ月分=60万円

    この5歳の子が20歳になるまで15年ですが、
    公証人の手数料を計算する場合は、
    養育費の支払いが10年間以上であっても
    10年間分の金額で計算します。

    60万円×10年間=600万円

    上の表で、600万円は
   「証書に記載された価額、1000万円まで」に該当しますので、
    養育費についての手数料は、17,000円になります。……………A

  
 慰謝料について計算すると…

    慰謝料が400万円

    上の表で、400万円は
   「証書に記載された価額、500万円まで」に該当しますので、
    慰謝料についての手数料は、11,000円になります。……………B

   
実際に、公証人へ支払う手数料は…
    
    養育費と慰謝料を分けて、それぞれ手数料を計算した後、
    両方を足した額が、公証人へ支払う手数料となる。

    A+B=28,000円
    
    公証人へ支払う手数料は、28,000円になります。

ただし、実際は、公正証書の枚数によっても異なりますので、   
あくまで目安としてご検討ください。



お支払方法

 ●着手金として、報酬額の2分の1を前払いしていただきます。

 ●業務終了後、残金をお支払いください。


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